インターフェースとは何?
M&Aとは、接点、境界面、接触面、中間領域、取り合いや異業種間におけるエレメントとエレメントの取り合いのことを指す。
interface(インターフェース)は英語で中間面などといった意味を持ち、転じてコンピュータと周辺機器といったものの接続部分のことをあらわす。インタフェイス、インターフェイスなどとも書く。
住宅ローン- ものごとの境界となる部分と、その境界でのプロトコルを指す、主に情報技術関連で用いられる用語。
インターフェース (雑誌) - CQ出版社が出版している組み込みシステム技術者向けの雑誌。
建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。
建設業法では発注者から請け負った工事全てを下請業者に一括発注する、いわゆる丸投げは禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反である。少なくとも業を生業として営む請負人が発注者から技術力や工事経歴等を信頼されて発注を受けたのであれば、監理技術者や主任技術者を配置し技術的な管理責任を果たした上で、一部の工事を下請けに出すのが本来の姿である。
CFDで施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できないにもかかわらず工事を請け負う(あるいは、請け負える)ことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者である可能性が大である。利益部分が暴力団の資金源であったり過度の政治献金の必要性が感じられ、経営の不透明や脱税として表われて社会問題になることがある。また、結果として高い費用で公共工事が発注されたとすれば、税金の適正な支出とはいえず監査請求の対象となることも考えられる。
談合行為、重大災害などを発生させた場合など、監督官庁による期間を定めての営業の停止・建設業許可を取り消す処分が課せられる場合がある。また、公共工事においては登録先の発注者による指名停止という形での処分もある。
許可不要の場合
軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよい。軽微な工事とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建設業許可を受ける必要はない。
※2003年頃から問題になっている、いわゆる住宅リフォームに関する問題は、ほとんどが建設業許可を受けていない業者が引き起こしている。
また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認は発注する者にも責任は生ずるので注意が必要である。
許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられるが、反面、法違反(無許可営業)とならないこと、また社会的信用が増すことや、経営事項審査を受け公共工事に参加できるというメリットの方が大きい。 建設業における許可申請、各種報告、届出事務については、行政官庁への手続事務の代行を主な業務にする行政書士に依頼するケースも少なくない。
消費者金融は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りない。
「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所(営業所とは、常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けるときにとらなくてはならない許可のこと。例えば、大阪に本店(主たる営業所)を置いて東京や福岡に支店(従たる営業所)を設けるような場合に必要となる。
それに対して、「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可である。なお、「知事許可」であっても、営業所が同一都道府県に限るというだけで、営業エリアや施工エリアに制限はない。例えば大阪に営業所を置く大阪府知事の許可を受けている業者が、和歌山県での仕事を受注することも出来る。他府県に従たる営業所を置く場合は、現在有効な知事許可から、大臣許可への許可換え新規申請となる。
(2)「特定」か「一般」か
「特定」とは、建設工事の最初の注文者(以下、「発注者」という)から元請負人として直接請け負った建設工事について、一件あたりの合計額が3,000万円以上(税込み。但し、建築一式工事業に関しては4,500万円以上)となる下請契約を下請負人と締結して施工させるときに、とらなくてはならない許可のこと。金額区分は請負金額ではなく請け負って、さらに外注に回す金額であることに注意。外注先の下請業者の保護を目的とする。一方、「一般」建設業者は、前述した外注総額を超えるような高額工事を元請として受注することはできない。高額工事を元請として受注する場合は、外注金額を枠内に抑え、直営(自家)施工することになる。これらは元請契約として受注する場合に限る制限である。
元請工事としてではなく、下請工事として請負う場合に関しては、「一般」建設業であっても外注総額などの制約を受けることなく受注することができる。
「特定建設業」の申請を行うには、指定建設業の業種(後述)かそうでないかによって要件は違うが一般建設業に求められる資格要件よりは厳しいものとなっている。下請けへの支払い能力、営業所ごとに専任配置する技術者が要件を満たしていないと特定建設業許可は取れない。
従って、許可区分は、大臣特定、知事特定、大臣一般、知事一般の4種類となる。ひとつの業者が、「大臣」と「知事」もしくは複数の「知事」許可を同時に、あるいはある業種の許可を「一般」と「特定」を同時に取得することはない。ただし、業種が違えば、ある業種は特定、ある業種は一般で許可を取る場合はある。
許可年度を加えて、「特定建設業 建築工事業 国土交通大臣許可(特定-17)第○○○○号」などと表記される。これを明示した許可票を営業所および工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。この許可票を通称「金看板」と呼ぶ。許可年度が5年以上前の広告や許可票を散見するが、この場合、更新したのか確認することも重要である。